94 類
94.01 項 1.いすその他の腰掛けの取扱いについて
本項の革張りのものとは、腰掛けのうち身体と接する部分の全部又は大部分について革張りし
たものをいい、また、同項のとう製のものとは、脚部を除いた部分の全部又は大部分がとう製の
ものをいうものとする。
9401.53 1.Rattan chair
本品は一般に座いすと呼ばれるとう製の物品で、通常和室において使用される。本品の構造は、
座と背もたれの枠を共通のとう製の棒で形作り、この枠組にとう製の組物を張ったものであり、
座の下側と背もたれの外側には、それぞれの固定及び補強のために、更にとう製のフレームが添
えられている。
本品は通常のいすの脚に相当する部分はないが、通常床面に置いて使用されるものであり、こ
れに座った際に本品の座及び背もたれは人の体を支えるので、和室の生活においては通常のいす
と同様の機能を有する家具と認められる。したがって、とう製の腰掛けとして第9401.53 号に属
する。
94 類
9401.80 1.Log furniture
本品は、樹齢300 年以上のフィンランド産欧州赤松の丸太(伐採後約1年乾燥)の樹皮を剝ぎ、
特定の長さの丸太に切り、木口の片面の凹凸及びささくれを粗く削ってやや平滑にしたもの((a)
図及び(b)図参照)、更に側面の中間部に靴のかかとを乗せる程度に切込みを入れたもの((c)
図参照)、1本の丸太を中心とし、その周囲に側面を互いに密着させるように削った5本の丸太を
ボルトで結合したもの((d)図参照)であり、これらは全面にクリアラッカーを塗布してある。
クリアラッカーは、運送途上におけるかびの発生及び汚れを防ぐため塗布してある。
本品は、セットで輸入され、輸入後は最終仕上げとして切断面のやすりかけ及びクリアラッカー
の再塗布を行い、(a)及び(c)は腰掛け、(b)及び(d)はテーブルとして使用される。
(a)及び(b)は、単に皮を剥ぎ一定の寸法に切った丸太であり、家具としての特性を有す
るものとは認められないこと及び本品に行ったクリアラッカーの塗布は、防腐のための処理と考
えられることから、粗の木材として第4403.11 号に属する。
(c)は、側面の切込みが、その形状、大きさ及び場所からみて、腰掛ける際に靴のかかとを
乗せる部分と認められること及びこの加工により、丸太としての汎用性が失われ、腰掛けとして
の用途に限定されたものと認められることから、その他の腰掛けとして第9401.80 号に属する。
(d)は、木材を集合し、面取り及びボルトによる結合等の加工により、テーブル状に仕上げ
てあるので、家具として第9403.60 号に属する。
94 類
9402.90 1.液圧バスセット
本品は、医療施設において身体の不自由な患者を寝たままで入浴させるための浴槽設備で、プ
ラスチック製浴槽を鉄鋼製フレームの支持台に取り付け、更に浴槽を上下し又は傾斜させるため
の液圧装置、患者を乗せたプレートを浴槽中に支えるプレート保持台、浴槽掃除具、給水装置、
加温装置、液圧装置等を調整するコントロールパネル等を付加したものである。
使用に際しては、患者をベッドからプレートの上に移してトロリーに乗せ、浴槽まで運び、患
者をプレートに乗せたまま浴槽に入れ、温湯を注入して入浴させる。
本品は、身体の不自由な患者の入浴用に設計された機構及び附属品を有し、かつ、使用場所も
実際上病院等の医療施設に限定されている。
関税率表解説の第94.02 項に「負傷者又は病人を動かすことなしに起こすことができ又は動か
すことなしに衛生上の手当てをすることができるメカニカルベッド」を例示してあることを勘案
して、本品は、医療用備付品として第9402.90 号に属する。
9403.20 1.アルミニウム合金製の食品用のキャビネット及びラック
本品は、給食会社、大工場の食堂等において、主として調理した食品の整理、保管及び運搬に
使用されるものである。
(a)キャスター付きキャビネット
本品は、アルミニウム合金製の半開き式キャビネット(幅53 センチメートル、高さ76~177
センチメートル、奥行70 センチメートル)で、内側の左右の壁にはトレイ(盆)の保持及びそ
の出し入れを容易にするためのガイドレール(高さに応じ、7段から20 段)が取り付けられて
おり、また、底部には移動用のキャスター(直径5センチメートル)を有する。
本品は、アルミニウム合金製の形材を直方体状に組み合わせた開放形のラックで、両サイド
の形材にはトレイの保持及びその出し入れを容易にするためのガイドレール(高さに応じ、6
段から24 段)が取り付けられており、また、底部には移動用のキャスター(直径5センチメー
トル)を有する。
第86.09 項のコンテナは、同項の規定、関税率表解説の同項の記載及びコンテナーに関する通
関条約のコンテナーの定義から、一以上の輸送方式(鉄道、海上、航空等)により貨物の運送を
行うことを目的として、荷扱いの容易性及び安全性を図るために特に設計し、かつ、装備したも
ので、1立方メートル以上の内容積を有するものと解されるので、本品はいずれも第86.09 項の
コンテナには該当しない。
したがって、本品は次のようにその所属を決定する。
これらの物品は、その構造及び機能から調理場又は食堂の床に置いて主として食品等を整理及
び保管するために製作されたものと認められ、キャスターは室内における移動の便宜のために取
り付けられたものである。関税率表解説の第94.03 項において、家具として掲げられている配膳
車の例を考慮すると、これらの物品はその他の金属製家具として第9403.20 号に属する。
94 類
9403.60 1.Wooden carved furniture table
本品は、3本の脚付きの木(シーシャム・ウッド)製の円形台で、脚部及びトップに彫刻を施
し、また、トップの一部に獣骨を象眼し、その全表面にワニスを塗布したものである。トップの
直径と全体の高さは同一の寸法で15 センチメートルから37.5 センチメートルまで各種の寸法の
ものがある。脚部はトップからの取外しが可能である。
本品は、応接室、玄関等で床の上、棚又は家具の上に置き、花台等として使用される。
本品は、その形状から本来床に置いて、植物等を置く台として作られたものと認められる。関
税率表解説の第94.03 項には、植物置き台が同項に属する物品として例示されている。したがっ
て、本品はその他の木製家具として第9403.60 号に属する。
なお、この種の台で床に置いて使用する台であるかないかの判別が困難なものについては、高
さ又はトップの各辺(又は最大径)のいずれかが15 センチメートル以上であるものを第94.03 項
の家具として取り扱うこととする。
9403.60 2.Log furniture
9401.80/1 を参照
9403.91 1.Wooden carving for Buddhist alter
本品は、仏壇の装飾的部分に使用する木製の細工品(例えば、欄間、障子、腰及びつり雲)で、
いずれも白木に彫刻を施したものである。輸入後、塗装を施し、枠にはめ込み仏壇に取り付ける。
通常、欄間は1個単位で輸入されるが、障子、腰、つり雲等の細工品についてはセット(2個、
4個、11 個、21 個等)にして輸入される。
なお、本品が取り付けられる仏壇は、床置き又は上置き(棚、家具等の上に置かれる。)がある。
本品は、彫刻されたデザイン及び仏壇に取り付ける寸法になっていることからみて、仏壇に専
用の部分品と認められる。
関税率表解説の第94.03 項において、同項には教会において使用する祭壇を含む旨例示してい
ることから、仏壇も、置き場所のいかんを問わず第94.03 項の家具に属するものと解される。
したがって、本品は、仏壇の部分品として第9403.90 号に属する。
94 類
94.04 項 1.毛皮を使用した布団及びクッションの分類について
毛皮を使用した布団及びクッションで何らかの材料を詰物とし又は内部に入れたものは、明ら
かに布団及びクッションの擬装品と認められる毛皮製品を除き、詰物の厚さ及び毛の長さのいか
んを問わず、第94.04 項に分類する。
94.06 項 1.プレハブ住宅の分類について
棟単位で契約されたプレハブ住宅(通則2(a)のいわゆる未完の完成品を含む。以下同じ。)
が運送等の都合により数回にわたり分割して輸入申告される場合には、申告された貨物が当該プ
レハブ住宅の一部であることが確認でき、かつ、輸入者の申出がある場合に限り、申告された貨
物の許可前引取りを認め(この場合、申告税番は、第9406.10 号、第9406.20 号又は第9406.90
号)、最終貨物の申告を待って当該プレハブ住宅に係る全ての貨物を一括して分類して差し支えな
い。