国内分類例規

いすその他の腰掛けの取扱いについて

HSコード
説明
本項の革張りのものとは、腰掛けのうち身体と接する部分の全部又は大部分について革張りしたものをいい、また、同項のとう製のものとは、脚部を除いた部分の全部又は大部分がとう製のものをいうものとする。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/94rd.pdf
を加工して作成