国内分類例規

Rattan chair

HSコード
説明
本品は一般に座いすと呼ばれるとう製の物品で、通常和室において使用される。本品の構造は、座と背もたれの枠を共通のとう製の棒で形作り、この枠組にとう製の組物を張ったものであり、座の下側と背もたれの外側には、それぞれの固定及び補強のために、更にとう製のフレームが添えられている。 本品は通常のいすの脚に相当する部分はないが、通常床面に置いて使用されるものであり、これに座った際に本品の座及び背もたれは人の体を支えるので、和室の生活においては通常のいすと同様の機能を有する家具と認められる。したがって、とう製の腰掛けとして第9401.53号に属する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/94rd.pdf
を加工して作成