国内分類例規

Log furniture

HSコード
説明
本品は、樹齢300年以上のフィンランド産欧州赤松の丸太(伐採後約1年乾燥)の樹皮を剝ぎ、特定の長さの丸太に切り、木口の片面の凹凸及びささくれを粗く削ってやや平滑にしたもの((a) 図及び(b)図参照)、更に側面の中間部に靴のかかとを乗せる程度に切込みを入れたもの((c) 図参照)、1本の丸太を中心とし、その周囲に側面を互いに密着させるように削った5本の丸太をボルトで結合したもの((d)図参照)であり、これらは全面にクリアラッカーを塗布してある。クリアラッカーは、運送途上におけるかびの発生及び汚れを防ぐため塗布してある。 本品は、セットで輸入され、輸入後は最終仕上げとして切断面のやすりかけ及びクリアラッカーの再塗布を行い、(a)及び(c)は腰掛け、(b)及び(d)はテーブルとして使用される。 (a)及び(b)は、単に皮を剥ぎ一定の寸法に切った丸太であり、家具としての特性を有するものとは認められないこと及び本品に行ったクリアラッカーの塗布は、防腐のための処理と考えられることから、粗の木材として第4403.11号に属する。 (c)は、側面の切込みが、その形状、大きさ及び場所からみて、腰掛ける際に靴のかかとを乗せる部分と認められること及びこの加工により、丸太としての汎用性が失われ、腰掛けとしての用途に限定されたものと認められることから、その他の腰掛けとして第9401.80号に属する。(d)は、木材を集合し、面取り及びボルトによる結合等の加工により、テーブル状に仕上げてあるので、家具として第9403.60号に属する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/94rd.pdf
を加工して作成