国内分類例規

アルミニウム合金製の食品用のキャビネット及びラック

HSコード
説明
本品は、給食会社、大工場の食堂等において、主として調理した食品の整理、保管及び運搬に使用されるものである。 (a)キャスター付きキャビネット 本品は、アルミニウム合金製の半開き式キャビネット(幅53センチメートル、高さ76~177センチメートル、奥行70センチメートル)で、内側の左右の壁にはトレイ(盆)の保持及びその出し入れを容易にするためのガイドレール(高さに応じ、7段から20段)が取り付けられており、また、底部には移動用のキャスター(直径5センチメートル)を有する。 本品は、アルミニウム合金製の形材を直方体状に組み合わせた開放形のラックで、両サイドの形材にはトレイの保持及びその出し入れを容易にするためのガイドレール(高さに応じ、6段から24段)が取り付けられており、また、底部には移動用のキャスター(直径5センチメートル)を有する。 第86.09項のコンテナは、同項の規定、関税率表解説の同項の記載及びコンテナーに関する通関条約のコンテナーの定義から、一以上の輸送方式(鉄道、海上、航空等)により貨物の運送を行うことを目的として、荷扱いの容易性及び安全性を図るために特に設計し、かつ、装備したもので、1立方メートル以上の内容積を有するものと解されるので、本品はいずれも第86.09項のコンテナには該当しない。 したがって、本品は次のようにその所属を決定する。 これらの物品は、その構造及び機能から調理場又は食堂の床に置いて主として食品等を整理及び保管するために製作されたものと認められ、キャスターは室内における移動の便宜のために取り付けられたものである。関税率表解説の第94.03項において、家具として掲げられている配膳車の例を考慮すると、これらの物品はその他の金属製家具として第9403.20号に属する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/94rd.pdf
を加工して作成