国内分類例規

Wooden carving for Buddhist alter

HSコード
説明
本品は、仏壇の装飾的部分に使用する木製の細工品(例えば、欄間、障子、腰及びつり雲)で、いずれも白木に彫刻を施したものである。輸入後、塗装を施し、枠にはめ込み仏壇に取り付ける。通常、欄間は1個単位で輸入されるが、障子、腰、つり雲等の細工品についてはセット(2個、4個、11個、21個等)にして輸入される。 なお、本品が取り付けられる仏壇は、床置き又は上置き(棚、家具等の上に置かれる。)がある。本品は、彫刻されたデザイン及び仏壇に取り付ける寸法になっていることからみて、仏壇に専用の部分品と認められる。 関税率表解説の第94.03項において、同項には教会において使用する祭壇を含む旨例示していることから、仏壇も、置き場所のいかんを問わず第94.03項の家具に属するものと解される。したがって、本品は、仏壇の部分品として第9403.90号に属する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/94rd.pdf
を加工して作成