国内分類例規

節句飾物その他民族的行事等に使用する飾物類の取扱いについて

HSコード
説明
節句飾物その他民族的行事等に使用する飾物類には次のようなものがある。 (1)三月節句: ひな人形(内裏びな、三人官女、五人囃子、随身等) 附属品(びょうぶ、ぼんぼり、桜と橘、かご等) (2)五月節句: 人形(武者人形、金太郎、鍾馗等)、よろい、かぶと、弓矢、太刀、軍扇、太鼓、かがり火、こいのぼり等 (3)七夕:七夕飾り (4)祭礼(夏祭、秋祭等):ちょうちん等 (5)正月:しめ飾り、破魔矢、羽子板等 (6)その他:絵馬、結納飾り等 これらの所属の決定については、次のように取り扱うこととする。 (ⅰ)祭礼のための街頭及びだしの飾付け、七夕の飾付け等はカーニバル用品として第95.05項に分類する。 (ⅱ)第95.03項に属することとなる人形の附属品には、人形の衣類、靴、帽子等のように直接人形そのものに使用するものを含み、節句飾物用のびょうぶのように背景として装飾効果を高めるものは含まないこととする。ただし、人形とともに節句飾物のセットとして輸入する場合には、重要な特性を与えている構成要素は人形であると認め、一括して人形として第95.03項に分類する。 (ⅲ)飾物類のうち第95.03項の娯楽用の模型に該当するものは、実物の正確な縮尺模型であり、単に形体を具現したのみで、飾って楽しむ節句飾物(御所車等)は属しない。 (ⅳ)第95.03項及び第95.05項に分類されない節句飾物その他民族的行事等に使用する飾物類は、構成する材料により該当する項に属する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/95rd.pdf
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