国内分類例規

人形の判断基準

HSコード
説明
関税率表第95.03項に分類される人形と材質によってそれぞれ該当する項に分類される装飾用置物のいずれに該当するかの判断が困難な場合は、以下の点を考慮して判断するものとする。(a)人物の容姿、表情等にかわいらしさが強調されているもの (b)形状、寸法、姿態等からマスコット的と認められるもの (c)人体の大部分(象形化した手足を含む。)を模したもので、かつ、(a)及び(b)に掲げる特徴を有するもの
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/95rd.pdf
を加工して作成