玩具と身辺用模造細貨類の判断基準
説明
関税率表第95.03項に分類される玩具と同表第71.17項に分類される身辺用模造細貨類のいずれに分類されるかの判断に当たっては、同一インボイスで輸入される物品の性質、デザイン、最終包装形態、輸出入者の業種、価格等を勘案し、玩具であるかないかを判断するものとし、判断が困難な場合には、次のいずれかに該当するものを玩具として取り扱うものとする。
(1)飾石がプラスチック製又はガラス製で明らかに不良品と認められるもの(例えば、モールドの型あとが残っているもの及び傷があるもの)
(2)金属部分が簡単な留金等により結合されているもの(例えば、ろう付け、溶接等の方法によって結合してないもの)
(3)飾石のセット状態が粗雑なもの(例えば、飾石のセット位置がずれているもの、接着剤がはみ出ているもの、飾石を固定させる爪が貧弱なもの及び飾石を固定してないもの)
(4)その他デザイン、加工程度等からみて明らかに玩具と認められるもの(例えば、プラスチックの台に漫画の主人公等を印刷した絵を張り付けたもの、ネックレス用に穴をあけた飾石を使用している指輪、プラスチック部分に型のばりあとが残っているもの、金属の部分に鋳型のばりあとが残っているもの及びアルミニウムの帯を曲げて作ったもので圧延のすじが残っているもの又は切断面を仕上げてないもの)