国内分類例規
釣りざお(部分品及び附属品を除く。)
HSコード
9507.10
説明
本細分には、釣りざおの完成品及び関税率表の解釈に関する通則2(a)に該当する物品(例えば、さおの各部を組み立ててないもの、グリップのない釣りざお)が含まれる。 なお、グリップ、ガイド、さおの各部(トップ、中間部)、釣りざお用のスタンド及び同部分品等は9507.10-090に分類される。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/95rd.pdf
を加工して作成