第96類 国内分類例規

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
96 類 9601.90 1.あかうみがめのはく製 本品は、インドネシア海域で採捕されるあかうみがめ(体長約30~100 センチメートル)のを はく製にしたものであり次のような処理を施してある。 (1)内臓及び肉を除去する。 (2)甲を洗浄し、その付着物及び汚損部分を削り取る。 (3)ホルマリン液に浸して防腐処理を施す。 (4)首、足及び腹の部分に木くずを詰めて縫い込む。 (5)形を整え、板にくぎづけしてかげ干しする。 本品は、輸入後甲の全面をサンドペーパー等で削り、更に磨き砂で磨いてつやを出し、装飾用 の壁掛けとして販売する。 本品は、かめの甲自体に加工を施してあるとはいえず、かめ全体をはく製にしたものであるが、 輸入後甲の部分につや出し加工を施すのみでかめの甲を主体とする装飾品として完成する。 したがって、本品はかめの甲の製品として第9601.90 号に属する。 9601.90 2.骨の成形品 本品は、古代祭器「鼎」の模造品(高さ170 ミリメートル、胴部の最大径72 センチメートル、 重量460 グラム)で、象牙色の三脚の装飾的置物である。 本品は、魚骨粉65%、ポリエステル樹脂30%、その他の原料5%を混合して、これを型により 成形し、機械又は手道具により彫刻が施されたものである。 本品は、ポリエステル樹脂と骨粉の混合物の成形品であるが、骨粉の含有量が多いこと、本品 の光沢が象牙に類似していること等から、本品に重要な特性を与えている原料は骨粉であると考 えられるので、骨粉の成形品と認められる。 関税率表解説第96.01 項において、成形品は、同項の彫刻用又は細工用の粉から作り、形状の いかんを問わず、同項に属する旨記載されている。 したがって、本品は骨の成形品として第9601.90 号に属する。
96 類 9601.90 3.Hand painted eggshell 本品は次のように構成されている。 (a)卵の殼(にわとり、あひる又ははとの卵の殼)に肉筆で、山水、花鳥、人物等を描いたも のである。 (b)ガラスのケースに上記(a)の卵1個ないし4個が納められている。ケースの枠及び台は 木製(漆塗り)又は厚紙製のものがある。 (c)ケースと卵は色布を介して接着している。また、高杯様の木製の台に卵を載せてケースに 納めたものもある。 なお、ケースの形状及び大きさ並びに卵の種類、個数及び並べ方により各種のものがある。 本品は卵の殻に絵画的手法により装飾した加工物である。 本品は、この表のいずれの項にも該当しないので、通則4により本品に最も類似する物品が属 する本号に属する。 9602.00 1.堆朱のシガレットボックス 本品は、縦7センチメートル、横10.5 センチメートル、高さ43 センチメートルのシガレット ボックスである。本品は、木製の箱の内面に黒漆を薄く塗り、外面に堆朱の技法により、朱漆を 厚く(約3ミリメートル程度)塗り重ね、その漆の層に彫刻(深さ約1ミリメートル程度)を施 したものである。 本品は、木材で箱の基体が作られているが、本品の外表面に施された堆朱の技法は木製品に通 常施される表面加工の域を超えており、堆朱の部分が本品に重要な特性を与えていると認められ る。 堆朱の部分を構成する朱漆は、ウルシオールの空気中における酸化により固化したものであり、 第39 類の高重合体等には該当しない。 したがって、本品は、他の項に該当しない彫刻品として第9602.00 号に属する。 9603.40 1.ペイントローラーカバーの分類について ペイントローラーカバーと称する物品は、直径約5センチメートル、長さ約20 センチメートル の円筒状のボール紙の表面をニットパイルファブリック(厚さ約1センチメートル)で被覆した ものであり、ペイントローラーフレームと称するハンドルの回転機構を有する部分に取り付ける ことにより、ペイント塗装用のローラーとして使用される。 本品は、関税率表番号第9603.40 号に掲げられた「ペイントローラー」の範囲の物品と認めら れるので、通則1により、第9603.40 号に分類する。
96 類 9603.90 1.Carpet sweeper 本品は、回転ブラシ等が組み込まれた金属製ケースに柄を取り付けた掃除用具で、カーペット や床の上を手で前後に動かすことによりごみを掃き取るものである。金属製ケースには、前後に 固定式の補助ブラシを組み込んであり、その上部にそれぞれダストボックスがある。中央部分に は回転ブラシを組み込んでいて、回転ブラシの軸の両端はそれぞれ2個のゴムローラーにはさま れている。金属製ケースをカーペット等の上で動かすとゴムローラーが回転し、ゴムローラーと 回転ブラシの軸との摩擦により回転ブラシが回転し、ごみを掃き取り、補助ブラシによりごみを ダストボックスに払い落とすように作られている。 関税率表解説の第96.03 項の床掃除機に類する物品として第9603.90 号に属する。 96.08 項 1.軸又はキャップに貴金属、これを貼り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石、 真珠、さんご、象牙又はべっこうを使用したもの 軸又はキャップにリング状に貴金属又はこれを貼り若しくはめっきした金属を使用したものの 適用範囲は次の基準によることとする。 (1)リングが1箇所の場合は、その幅が10 ミリメートルを超えるもの (2)リングが2箇所以上の場合は、その合計幅が10 ミリメートルを超えるもの (3)リングの幅が一定でない場合は、平均幅が10 ミリメートルを超えるもの クリップの部分又はボールペン若しくはシャープペンシルのtip の部分に使用した貴金属等は、 軸又はキャップに使用したものとしては取り扱わない。