国内分類例規

骨の成形品

HSコード
説明
本品は、古代祭器「鼎」の模造品(高さ170ミリメートル、胴部の最大径72センチメートル、重量460グラム)で、象牙色の三脚の装飾的置物である。 本品は、魚骨粉65%、ポリエステル樹脂30%、その他の原料5%を混合して、これを型により成形し、機械又は手道具により彫刻が施されたものである。 本品は、ポリエステル樹脂と骨粉の混合物の成形品であるが、骨粉の含有量が多いこと、本品の光沢が象牙に類似していること等から、本品に重要な特性を与えている原料は骨粉であると考えられるので、骨粉の成形品と認められる。 関税率表解説第96.01項において、成形品は、同項の彫刻用又は細工用の粉から作り、形状のいかんを問わず、同項に属する旨記載されている。 したがって、本品は骨の成形品として第9601.90号に属する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/96rd.pdf
を加工して作成