軸又はキャップに貴金属、これを貼り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべっこうを使用したもの
説明
軸又はキャップにリング状に貴金属又はこれを貼り若しくはめっきした金属を使用したものの適用範囲は次の基準によることとする。
(1)リングが1箇所の場合は、その幅が10ミリメートルを超えるもの
(2)リングが2箇所以上の場合は、その合計幅が10ミリメートルを超えるもの
(3)リングの幅が一定でない場合は、平均幅が10ミリメートルを超えるもの
クリップの部分又はボールペン若しくはシャープペンシルのtipの部分に使用した貴金属等は、軸又はキャップに使用したものとしては取り扱わない。