97 類
9701.29 又は9701.99 1.(a)Cow horn carving picture
(b)Shell work picture
(a)本品は、牛角をあらかじめ花瓶、果物等の形に加工し、台紙の上に張り付け、ガラス入り
の額縁に納めた室内装飾用の物品である。
(b)本品は、台紙の上に、着色又は未着色の貝殻の原形のままのもの及び切削して一定の形に
したものを張り付けて鳥、花及び葉の形を、また、着色し、割って小片にした貝殻を張り付
けて枝の形をそれぞれ表し、ガラス入りの額縁に納めた室内装飾用の物品である。
なお、これらの貝殻は真珠光沢を有しない。
本品は、第 97.01 項に規定するコラージュ及びモザイクその他これらに類する装飾板に該
当する物品と認められる。したがって本品は本号に属する。
97.03 項 1.彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(材料を問わない。)の分類解釈につ
いて
(1)その他これらに類する物品の解釈
その他これらに類する物品には、人像、動物像のほか、花瓶、つぼ等の美的鑑賞のために
芸術家が製作したオリジナルの作品も含む。
(2)芸術家の認定
芸術家の認定は、百科事典等の文献又は芸術家としての経歴、業績等を客観的に示すその
他の資料によるものとする。
(3)芸術家の作品と認められるもの
(a)現品に製作者の名前が刻印又は署名によって表示してあるもの
(b)現品に刻印等はないが、作風により、芸術家の作品であることが、鑑定人によって明ら
かに証明されるもの
(c)展示会等(行政機関又は公益法人が主催、共催又は後援するものに限る。)に出展した又
はすることを予定するもので、かつ、出展にあたり主催者等により上記(2)と同等の認
定が行われている場合には、芸術家の作品と認めて差し支えない。
97 類
9705.31 又は9705.39 1.貨幣の鑑定について
本号の古銭には、発行国において通用しなくなった貨幣(硬貨に限る。以下同じ。)のうち、収
集を目的とする貨幣が属するものとし、その具体的取扱いは次による。
(1)発行国において通用しているかいないかの認定は、貨幣に関する図書、文献等の調査によ
り行うものとする。なお、その確認が困難な貨幣については、便宜、1945 年以前に発行され
たものは、発行国において通用しなくなったものとみなしてさしつかえない。
(2)収集を目的とするかしないかの認定に当たっては、原則としてその輸入者及び輸入量を問
わないものとする。
ただし、包装状態、輸入量、価格等からみて、明らかに収集以外の目的(例えば、金属の回収
用)として輸入されると認められる貨幣は、第71.18 項に属する。
97.06 項 1.第97.06 項のこっとうの認定について
第97.06 項には、第97 類の注1の物品及び第97.01 項から第97.05 項までに属する物品を除く
ほか、実用的価値を有するか有しないかを問わず、製作後 100 年を超えると認められる物品のみ
を含む。この場合において、製作後100 年を超える物品であるかないかの認定は、次により行う。
(1)輸入現品の性状(例えば、製作様式、使用材料、製作年代を示す刻印及び製作者の署名)
により認定する。この場合においては、こっとうに関する鑑定専門家の輸入現品に対する証
書を参考としてさしつかえない。
(2)上記(1)により認定することが困難な場合には、次のいずれかに掲げる関係資料の提出
があればこれにより認定を行ってさしつかえない。
(a)輸出国の政府機関、博物館、美術館、大学その他これらに類する機関の証明書(仕入書
に記載された当該各機関の証明を含む。)
(b)輸出国におけるこっとうに関する鑑定専門家又は団体の証明書で、税関が適当と認める
もの
(c)こっとうに関する書籍その他の出版物で、税関が適当と認めるもの
(d)輸出国において展示、販売等の目的で、不特定多数の者を対象にして刊行されているカ
タログその他の印刷物で、税関が適当と認めるもの
(3)上記(1)及び(2)により認定することが困難な場合には、次のいずれかに掲げる証明
書の提示をまって、これに基づき認定を行ってさしつかえない。
(a)我が国の博物館、美術館、大学その他これらに類する機関の証明書
(b)我が国におけるこっとうに関する鑑定専門家又は団体の証明書で、税関が適当と認める
もの