国内分類例規

(a)Cow horn carving picture (b)Shell work picture

HSコード
説明
(a)本品は、牛角をあらかじめ花瓶、果物等の形に加工し、台紙の上に張り付け、ガラス入りの額縁に納めた室内装飾用の物品である。 (b)本品は、台紙の上に、着色又は未着色の貝殻の原形のままのもの及び切削して一定の形にしたものを張り付けて鳥、花及び葉の形を、また、着色し、割って小片にした貝殻を張り付けて枝の形をそれぞれ表し、ガラス入りの額縁に納めた室内装飾用の物品である。 なお、これらの貝殻は真珠光沢を有しない。 本品は、第97.01項に規定するコラージュ及びモザイクその他これらに類する装飾板に該当する物品と認められる。したがって本品は本号に属する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/97rd.pdf
を加工して作成