国内分類例規

彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(材料を問わない。)の分類解釈について

HSコード
説明
(1)その他これらに類する物品の解釈 その他これらに類する物品には、人像、動物像のほか、花瓶、つぼ等の美的鑑賞のために芸術家が製作したオリジナルの作品も含む。 (2)芸術家の認定 芸術家の認定は、百科事典等の文献又は芸術家としての経歴、業績等を客観的に示すその他の資料によるものとする。 (3)芸術家の作品と認められるもの (a)現品に製作者の名前が刻印又は署名によって表示してあるもの (b)現品に刻印等はないが、作風により、芸術家の作品であることが、鑑定人によって明らかに証明されるもの (c)展示会等(行政機関又は公益法人が主催、共催又は後援するものに限る。)に出展した又はすることを予定するもので、かつ、出展にあたり主催者等により上記(2)と同等の認定が行われている場合には、芸術家の作品と認めて差し支えない。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/97rd.pdf
を加工して作成