国内分類例規

貨幣の鑑定について

HSコード
説明
本号の古銭には、発行国において通用しなくなった貨幣(硬貨に限る。以下同じ。)のうち、収集を目的とする貨幣が属するものとし、その具体的取扱いは次による。 (1)発行国において通用しているかいないかの認定は、貨幣に関する図書、文献等の調査により行うものとする。なお、その確認が困難な貨幣については、便宜、1945年以前に発行されたものは、発行国において通用しなくなったものとみなしてさしつかえない。 (2)収集を目的とするかしないかの認定に当たっては、原則としてその輸入者及び輸入量を問わないものとする。 ただし、包装状態、輸入量、価格等からみて、明らかに収集以外の目的(例えば、金属の回収用)として輸入されると認められる貨幣は、第71.18項に属する。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/97rd.pdf
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