第97.06項のこっとうの認定について
説明
第97.06項には、第97類の注1の物品及び第97.01項から第97.05項までに属する物品を除くほか、実用的価値を有するか有しないかを問わず、製作後100年を超えると認められる物品のみを含む。この場合において、製作後100年を超える物品であるかないかの認定は、次により行う。(1)輸入現品の性状(例えば、製作様式、使用材料、製作年代を示す刻印及び製作者の署名)により認定する。この場合においては、こっとうに関する鑑定専門家の輸入現品に対する証書を参考としてさしつかえない。
(2)上記(1)により認定することが困難な場合には、次のいずれかに掲げる関係資料の提出があればこれにより認定を行ってさしつかえない。
(a)輸出国の政府機関、博物館、美術館、大学その他これらに類する機関の証明書(仕入書に記載された当該各機関の証明を含む。)
(b)輸出国におけるこっとうに関する鑑定専門家又は団体の証明書で、税関が適当と認めるもの(c)こっとうに関する書籍その他の出版物で、税関が適当と認めるもの
(d)輸出国において展示、販売等の目的で、不特定多数の者を対象にして刊行されているカタログその他の印刷物で、税関が適当と認めるもの
(3)上記(1)及び(2)により認定することが困難な場合には、次のいずれかに掲げる証明書の提示をまって、これに基づき認定を行ってさしつかえない。
(a)我が国の博物館、美術館、大学その他これらに類する機関の証明書
(b)我が国におけるこっとうに関する鑑定専門家又は団体の証明書で、税関が適当と認めるもの