国際分類例規

カンナビジオール(CBD)を含有する物品

HSコード
貨物概要
本品は、CBDヘンプエキス(1,000ミリグラム CBD/10ミリリットル)、ヘンプシードオイル及びミントフレーバーから成る油状の溶液で、0.2%未満のデルタ-9-テトラヒドロカンナビノール(デルタ-9-THC)を含む。治療を目的としたものではない。 本品は、スポイト付きの10ミリリットルのボトル入りで提示される。
分類理由
通則1及び6を適用
備考
(注)我が国において、本品は、含有するデルタ-9-テトラヒドロカンナビノールが「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令」に定める量を超えている場合、「麻薬及び向精神薬取締法」の規制物品の「麻薬」に該当する。
出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/21r.pdf
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