国際分類例規

飼料用の調製品

HSコード
貨物概要
本品は、粒状の完全飼料であり、鶏の飼養に使用される。本品は、とうもろこし、小麦、大豆油かす、ひまわり油かす、ライ小麦、製粉副産物の混合物、えんどう豆、小麦ふすま、大豆油、炭酸カルシウム、ビールかす、りん酸二カルシウム、塩化ナトリウム、重炭酸ナトリウム、栄養添加剤(ビタミン及び微量元素)、畜産添加物及びコクシジウム症薬(モネンシンナトリウム、120mg /kg)から成り、25キログラムの袋入りにしたものである。 本品は、通常、鶏に対して初日から自由に使用することができ、その後の体重増加やコクシジウム症薬の必要性に応じて、6~12週間継続される。休薬期間は屠殺の1日前である。
分類理由
通則1及び6を適用
参照
出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/23r.pdf
を加工して作成