国際分類例規

たばこを含有する吸引用の物品

HSコード
貨物概要
本品は、電気加熱式デバイスと共に使用されるものである。 本品は、円筒形(長さ45ミリメートル、直径7.3ミリメートル)で、たばこプラグ、中空のアセテートチューブ、ポリマーフィルムフィルター、低密度酢酸セルロース製のマウスピースフィルター並びに外面及び口端の紙から成る。 たばこプラグは、異なる種類のたばこを含有する粉末、結合剤及び湿潤剤(水、グアーガム及び天然のセルロース繊維)並びにエアロゾルの生成を促進するためのグリセリンから製造される。たばこプラグは、アルミニウムラミネート紙に包まれている場合もある。 たばこプラグの重量は約0.3グラムである一方で、本品の総重量は0.8グラム程度である。本品は、たばこを燃焼させることなくセンサーで制御された熱を加えるデバイスに挿入して使用される(図2は専ら説明のためのもの)。吸引するために口に入れた際に、本品は、加熱に伴い、 ニコチンを含有するエアロゾルを発生させる。
分類理由
通則1(第24類注2及び3)及び6を適用
出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/24r.pdf
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