国際分類例規

電子たばこ用カートリッジ

HSコード
貨物概要
本品は、プラスチック製の吸い口並びにプロピレングリコール、グリセロール、たばこの揮発性油、バニラ、メントール、リナロール、2,5-ジメチルピラジン及び2-アセチルピラジンから成る溶液を染み込ませた吸収物質が入ったプラスチック製の管から成る物品である。当該カートリッジは、カートリッジ内の溶液を加熱し気化させて使用者が吸入する蒸気の霧(vapour mist)を作る電子たばこに用いられる。
分類理由
通則1及び6を適用
参照
出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/24r.pdf
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