国際分類例規

完全に水素添加した食用パーム油から製造されたモノグリセリド

HSコード
貨物概要
原材料をエステル化した後、濃縮モノグリセリドが得られる蒸留工程を経て、以下の仕様となるように物品を濃縮する。 モノグリセリド 90%以上 よう素価 2%以下 遊離グリセリン 1%以下 酸価 3%以下 融点 約63度(摂氏) トランス脂肪酸 1%未満 本品は、関税率表解説第34.04項に記載されている人造ろうの特性に関する基準を満たす。本品は、25キログラムの袋入りにしたものである。一般にベーカリーやマーガリン、コーヒーホワイトナー、パスタ及びばれいしょ製品、キャンディー及びトフィー、ホイッピングジェル及びピーナッツバターの製造に使用される。
分類理由
通則1及び6を適用
出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/34r.pdf
を加工して作成