国際分類例規
鉱物油用マーカー
HSコード
3824.99
貨物概要
本品は、色付きの液体で、主に、視認できない識別マーカー(着色料ではない)、少量の炭化水素(鉱物油)及び微量の染料から成る。 本品は、燃料やその他の鉱物油に少量添加され、その特性を変えることなく、真正性及び税法上の遵守を検証することを意図したものである。染料には識別マーカーの機能はなく、本品と他のマーカーとを区別するために使用される。製品に本品が添加されても、染料を視覚的に認識することはできない。
分類理由
通則1及び6を適用
出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/38r.pdf
を加工して作成