国際分類例規

ハイイログマの全形の毛皮から作られた敷物

HSコード
貨物概要
本品は、紡織用繊維の下敷きに固定された、頭部、尾部及び足部の付いたハイイログマの全形の毛皮から作られた敷物である。頭部は剥製にされ、目と舌は人造のものに取り替えられている。
分類理由
通則1及び6を適用
出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/43r.pdf
を加工して作成