国際分類例規

飲料の包装の製造用に使用するさらしてないクラフト紙及びクラフト板紙

HSコード
貨物概要
本品は、片面に中身に関する説明文及びイラストレーションが印刷されており、その片面を透明の薄いポリエチレンシ一トで被覆するとともに、もう一方の面(すなわち、包装の内側の面)は、透明の薄いポリエチレンシ一トで被覆されたアルミニウムのはくで裏張りしてある。幅が15センチメートルを超えるロール状で、個々の容器に相当する部分を識別してロールから切断するために、折り目及び印がついている。
分類理由
通則3(b)の適用による。
参照
出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/48r.pdf
を加工して作成