国際分類例規

婦人靴

HSコード
貨物概要
本品は、甲が紡織用繊維製であり、本底がプラスチック製でその表面の一部が長さ5ミリメートル以下のレーヨン繊維によりフロックされ、意匠や商標が形成されている。地面に接する本底の面積の割合(別に取り付けられるかかとを除く。)は、およそ紡織用繊維が 67.5%、プラスチックが 32.5%である。しかしながら、紡織用繊維は、附属品又は補強材とみなされることから、本底の構成材料(地面に接する面積が最も大きい材料)の決定に当たっては考慮しない。
分類理由
通則1(第 64類注4(b))及び6を適用
出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/64r.pdf
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