国際分類例規

マンガン-アルミニウムのブリケット

HSコード
貨物概要
本品は、灰色の円筒状、タブレット状、ピローブロック状ブリケット、その他これらに類する形状(総称として「ブリケット」)の圧縮金属粉及び界面活性剤から成るものである。本品は、7 5~95%の純粋なマンガン粉末、5~25%の純粋なアルミニウム粉末、最大 1%の石油炭化水素系界面活性剤及び最大 1%の融剤(例えばアルミニウムの無機塩)から成る。本品は、特定のアルミニウム合金(特にマンガンが主要合金元素であるもの)の製造に用いられる。合金の製造過程において、本品は、その構成成分であるマンガンのアルミニウムへの結合を引き起こすために、溶融アルミニウム鋼浴に入れられる。
分類理由
通則1を適用
出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/81r.pdf
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