国際分類例規

バッテリー式ウェアラブルデバイス

HSコード
貨物概要
本品は、「スマートウォッチ」(長さ39mm×幅33mm×厚さ11mm及び長さ42mm×幅36mm×厚さ11mm)とも呼ばれ、データと音声の送受信が可能で、手首に着用するように設計されたものである。1.34インチ(34mm)又は1.53インチ(39mm)のタッチセンサー式のディスプレイを有し、それぞれ、マイクロホン、スピーカー、加速度センサー、角速度センサー、光電脈波(PPG)センサー、充電式リチウムイオンポリマー電池、カスタムチップ(プロセッサー、グラフィック、メモリー及び無線通信機能を1つのモジュールに集約し、電子部品を保護するための樹脂で覆ったもの)を有する。 本品は、オープンな無線技術規格(短波長の電波により、短距離(10mまで)のパーソナル・エリア・ネットワーク(PAN)内でデータを交換するための例えば「Bluetooth○R」のような無線通信プロトコル。)を利用することにより、携帯回線網用の携帯電話等の他の機器と無線通信することができる。また、Near Field Communication(NFC)及びWi-Fiにも対応している。 本品は、一旦ホストデバイスと接続する(paired)と以下の様々な機能を使用することが可能となる:ホストデバイスを通した電話の受信、デジタル音声の録音及び再生、ホストデバイスに保存されたメディア(写真、ビデオ及び音楽)へのアクセス、時刻及び日付の表示、SMS及びEメールのメッセージの閲覧及び返信、ホストデバイスからの通知表示、NFC技術を利用したPoint ofService(PoS)支払いシステムの使用、健康とフィットネス情報へのアクセス。
分類理由
通則1、3(b)及び6を適用
出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/85r.pdf
を加工して作成