国際分類例規

半導体記憶カード

HSコード
貨物概要
本品は、半導体の不揮発性のデータ記憶装置(フラッシュメモリーカードやフラッシュ電子記憶カードとして知られている。)であり、192MBの記憶容量を有し、印刷回路基板に、(ⅰ)集積回路形状の1個のフラッシュメモリー(FLASH E2PROM) (ⅱ)集積回路形状のマイクロコントローラー (ⅲ)多数のコンデンサー及び抵抗器 (ⅳ)接続ソケット が取り付けられたものから成る。 本品の寸法は、約85mm×54mm×4mmである。 本品は、特定の機器(例えば、ナビゲーション、GPS、データ収集端末、携帯式スキャナー、医療監視装置、録音装置、携帯電話及びデジタルカメラ)に一旦挿入されれば、データの本品への保存及び本品からの読み取りができる。専用のアダプターを使用して、自動データ処理機械にデータを転送することもできる。本品は、接続された機器からの電力を使用するので、バッテリーの必要はない。
分類理由
通則1及び6を適用
出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/85r.pdf
を加工して作成