国際分類例規

半導体記憶カード

HSコード
貨物概要
本品は、半導体の不揮発性のデータ記憶装置(フラッシュメモリーカードやフラッシュ電子記憶カードとして知られる。)であり、64MBの記憶容量を有し、集積回路の形状をした2個のフラッシュメモリー(FLASH E²PROM)が取り 付けられ、平面状の電気接触子がはめ込まれた印刷回路基板(PCB)から成る。集積回路は、エポキシによって印刷回路基板に取付けられた後、プラスチック製の枠に接着剤によって取り付けられる。印刷回路基板は、薄膜又は厚膜技術により製造されていない。本品の寸法は、約43mm×37mm×2mmである。 本品は、特定の機器(例えば、ナビゲーション、GPS、データ収集端末、携帯式スキャナー、医療監視装置、録音装置、携帯電話及びデジタルカメラ)に一旦挿入されれば、データの本品への保存及び本品からの読み取りができる。専用のアダプターを使用して、自動データ処理機械にデータを転送することもできる。本品は、接続された機器からの電力を使用するので、バッテリーの必要はない。
分類理由
通則1及び6を適用
出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/85r.pdf
を加工して作成