国際分類例規

カメラ

HSコード
貨物概要
本品は、小売容器に入ったデジタルカメラ、ゴム製のカメラスタンド、カメラと自動データ処理機械とを接続するためのケーブル、静止画及び動画を取り込むためのソフトウエアをインストールするためのディスケット並びにマニュアルから成る。カメラは、オートフォーカスレンズ、CCDを組み込んだ画像を捉える基板及びVIDECTM(Video Digitally Enhanced Compression)データ圧縮基板を自蔵する。本品は、動画又は静止画を取り込むために使用し、画像をデジタル信号に変換し、適当なソフトウエアによって録画、再生、編集等を行う自動データ処理機械に直接送信することに使われる。本品と適当なソフトウエアをインストールした自動データ処理機械により、動画及び静止画の作成、ビデオ会議の開催並びに画像入りの書類の作成を行うことができる。本品は、第84類注6(D)(ⅳ)の規定により、84.71項には分類されない。 インストール用のソフトウエアの記録されたディスケットは、セットとしてカメラとともに8525.89号に分類される。
分類理由
通則1、3(b)及び6を適用
画像
関連画像
出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/85r.pdf
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