国際分類例規

フィットネスミラー

HSコード
貨物概要
本品は、32インチ(81センチメートル)のタッチスクリーンディスプレイから成り、同一のハウジング内においてカメラ、イーサネットポート及び2つのスピーカーを装備したデータ処理ユニットを結合したもので、Wi-Fi及びBluetooth®による接続が可能である。本品は、インターネットからストリーミングし、又はダウンロードしたフィットネスエクササイズの動画を表示するために使用される。動画を表示していない場合、本品は鏡として使用できる。 本品は、Bluetooth®によってフィットネストラッカー、スマートフォンその他のデバイスと接続し、連携することができ、接続したデバイスから受信した情報を表示するために使用できる。データ処理ユニットは、自由にプログラムすることはできない。
分類理由
通則1、3(b)及び6を適用
出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/85r.pdf
を加工して作成