国際分類例規

組み立てていないモジュール部品の形態で提示される配電用キャビネット

HSコード
貨物概要
本品は、以下の構成要素から成るものである。 (ⅰ)フレームと筐(きょう)体の構成部品:フレーム、フレーム接続具一式、パネル、プレート、基部、カバー、ドア部の配線用支持具及びラベル (ⅱ)バスバーシステムの構成部品:垂直型バスバー(絶縁なし)、保持器、補強具及び支持具全ての部品は予設穴を有し、電気機器(開閉装置及び制御装置並びにそれらに関連したブレーカー及びバスバー)用のキャビネットの形にねじ留めして組み立てられるようになっており、同キャビネットはビルの給配電用に屋内で使用するのに適している。電気機器や電気通信装置は含まない。
分類理由
通則1(第16部注2(b))、2(a)及び6を適用
出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/85r.pdf
を加工して作成