国際分類例規

放送用デジタルビデオ映像を記録し、特殊効果を加え又は編集することにより番組 として完成させるために設計された機器の組合せから成るシステム

HSコード
貨物概要
本システムは、ビデオ信号の送受信が可能であり、システム内で、ビデオ信号はデジタル信号に変換され、その結果その信号は中央処理装置によって処理できることとなる。 本システムの構成は次のとおり。 (ⅰ)中央処理装置 (ⅱ)二台のカラーディスプレイ(モニター)(データ表示用の順次走査型のものとビデオ画像の表示用のインターレース走査型のものがある。) これらのうち一方は中央処理装置による処理画面を表示し、他方は処理された結果(画像)を表示する。 (ⅲ)キーボード型の入力装置 (ⅳ)磁気ハードディスク(容量:4又は9ギガバイト) (ⅴ)ロギングソフトウエア (ⅵ)ビデオコプロセッサボード (ⅶ)コンプレッションボード (ⅷ)DVE(Digital Video Effects)リアルタイムボード (ⅸ)オーディオメディアⅡサウンドボード (ⅹ)SCSI-Ⅱ(Small Computer Systems Interface)アクセラレータボード (xi)二台のアンプ内蔵型スピーカー
分類理由
通則1(第16部注4及び第84類注6(E))及び6を適用
備考
登録商標:Media Composer 1000
出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/85r.pdf
を加工して作成