国際分類例規

自走式コンクリートミキサーローリー

HSコード
貨物概要
本品は、キャビン及び自動車のシャシで構成され、作業機器が恒久的に取り付けられている。キャビン及び自動車のシャシには、内燃機関、マニュアルギアボックス、4輪、ステアリング及びブレーキ設備が装備されている。作業機器は、コンクリート混合ドラム、リフティングアームに固定されたローディングバケット及びアンローディングシュートから成る。運転席は180度反転させることができる。本品は最高速度が時速25キロメートルで、建設現場においてコンクリート及びモルタルを調合し、輸送し及び荷卸しするように設計されている。
分類理由
通則1及び6を適用
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出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/87r.pdf
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