国際分類例規

Track link assembly

HSコード
貨物概要
本品は、シューを取り付けた後、専ら又は主としてトラックとして使用するのに適するものと認められるものである。 第87.01項から第87.05項までの車両用のものである。
出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/87r.pdf
を加工して作成