国際分類例規

写真機

HSコード
貨物概要
本品は、患者の検査用のX線装置の内部に取り付けられる写真機であり、X線装置とは別に提示される。このカメラは、以下の3つの主要な構成要素から成る。 -間接撮影(X線)用のスクリーンを有する管 -対物レンズの組立部品 -テープ駆動機構 患者の臓器のX線画像が蛍光スクリーンに表示され、写真用フィルムに記録される。
分類理由
通則1(90類注3)及び6を適用
出典
税関Webサイト 国際分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/90r.pdf
を加工して作成