事前教示事例

忍者衣装セット(④頭巾)

合成繊維製織物から成る忍者衣装6点セット(④頭巾)

貨物概要
性 状:上衣、ズボン、帯、頭巾、ハチマキ及び手甲の6点セット
①上衣-肩から腰までを覆う、ゆったりとした衣類
浴衣のように前で合わせて着用し、左右にそれぞれ締めひもが有り、正面で左を右の上にして閉じる
②ズボン-腰から足首までを覆うズボンで、ウエストは折り返してあり、ゴム及び締めひも入り
裾口がゴムで絞られており、ふくらはぎに相当する部分2カ所に締めひもを有する
③帯-外周を縫い合わせた長方形状(幅8cm×長さ250cm)
④頭巾-目の部分以外の頭部を覆う頭巾状に縫製したもので、左右に同一の生地をベルト状に縫製している
⑤ハチマキ-外周を縫い合わせ、中央に文字のプリント有り(幅7cm×長さ100cm)
⑥手甲-手の甲及び腕の一部を覆うもの(幅31cm×高さ24cm)
表面に面ファスナー及び指を通すゴムの輪を有し、マークをプリントしている(2個/包装)
材質:ポリエステル65%、綿35% 織物 サイズ:M、L、LL、3L 男女兼用 カラー:黒、赤 用途:仮装用 包装:1セット/ビニール袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製織物の同一生地から製造された忍者衣装セット(①上衣、②ズボン、③帯、④頭巾、⑤ハチマキ、⑥手甲の6点)として照会のあったものである。  本品のうち、上衣とズボンは、関税率表第62類の紡織用繊維製織物から成る衣類であることから、同表第95類注1(e)及び同表解説第95.05項(A)(3)の規定により、当該項に所属する仮装用の衣類とは認められない。また、上衣とズボンは、上下セットで提示される衣類で、生地の組織、色及び素材は同一であり、互いに適合するサイズのものであるが、スタイルが異なることから、同表第62類注3(b)の規定によりアンサンブルには分類されず、同表第11部注14の規定により、それぞれの属する項に分類される。  したがって、本品は、6点をそれぞれの属する項に分離課税とする。  本品のうち、④頭巾は、同表第65.05項及び同表解説第65.05項の規定により、紡織用繊維の織物から作った仮装用の帽子として、上記のとおり分類する。   令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/20/J42000124.htm
を加工して作成
登録番号
120000910
処理年月日
2022年12月9日