事前教示事例

ヨガマット用の洗浄セット

ヨガマット用の消臭洗浄剤2種とスポンジ、クロスを取りそろえて小売用の包装にしたもの

貨物概要
(Yoga Mat Deep Cleaner(液状)) 成分割合:非イオン界面活性剤5-15%、せっけん5-15%、陰イオン界面活性剤1-5%、エタノール1-5%、くえん酸1-5%、香料0.1-1%、助剤0.1-1%、水酸化ナトリウム0.1-1%、酵素<0.1%、エキス<0.1%、着色剤<0.1%、水50-70% 包装:500ml/プラスチックボトル
(Yoga Mat All Day Cleaner(液状)) 成分割合:エタノール1-5%、グリコールエーテル類1-5%、非イオン界面活性剤0.1-1%、香料<0.1%、着色剤<0.1%、水70-95% 包装:200ml/プラスチックボトル(ノズル付き)。
(スポンジ) 直方体のポリウレタンフォーム(発泡性)製で、サイズが9×3×7.5cm。
(マイクロファイバークロス) パイル編みのポリエステル製で縁が縫製されており、サイズが31×32cm。
用途:ヨガマット用洗浄・臭い落とし
使用方法:付属のスポンジで薬液をヨガマット全体に塗り広げ、汚れを落とす。汚れ具合に応じて薬液を使い分ける。
水で洗い流したら、付属のクロスで乾拭きをする。
包装:プラスチックボトル2本+スポンジ1個+ファイバークロス1枚/紙箱
税番
分類理由
本品は、ヨガマット用の消臭洗浄剤2種、スポンジ及びクロスを取りそろえて小売用の包装にしたものとして照会のあった物品である。  本品は、その包装状態から、「ある特定の活動を行うため、共に包装された製品」と認められることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている物品は、洗浄剤であると認められることから、関税率表第34.02項及び同表解説第34.02項の規定により、上記のとおり分類する。  2022年HS改正に伴い、令和4年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/20/J12000587.htm
を加工して作成
登録番号
120001419
処理年月日
2021年12月10日