手袋
合成繊維製メリヤス編物等から成る手袋
貨物概要
性状:合成繊維製メリヤス編物等を裁断・縫製した手袋
材質:甲-メリヤス編物(ポリエステル100%) ロゴプリント有。
掌、甲の指先、指股-合成皮革(PUシート(多泡性ではない)をポリエステル製編物に塗布したもの)。
手首-織物(ポリウレタン100%)。
面積比:合成皮革57.65%、メリヤス編物24.64%、織物17.71%
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物等を裁断・縫製して作られた手袋として照会のあったものである。 本品は、国内分類例規61類「1.二以上の材料から成る衣類」の規定により、本品の表側の生地に占める面積は、PUシートを塗布したメリヤス編物が最大となることから、関税率表第59類注2、同表第61.16項及び同表解説第61.16項の規定により、メリヤス編みの手袋(プラスチックを塗布し、縫製したもの)として上記のとおり分類する。 令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。