事前教示事例

手袋

合成繊維製メリヤス編物等から成る手袋

貨物概要
性状:合成繊維製メリヤス編物等を裁断・縫製した手袋
材質:甲-メリヤス編物(ポリエステル100%) ロゴプリント有。
掌、甲の指先、指股-合成皮革(PUシート(多泡性ではない)をポリエステル製編物に塗布したもの)。
手首-織物(ポリウレタン100%)。
面積比:合成皮革57.65%、メリヤス編物24.64%、織物17.71%
サイズ:M、L、LL、3L
用途:タッチパネル操作を伴う作業、機械整備作業等
包装:10双/ビニル袋/段ボール
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物等を裁断・縫製して作られた手袋として照会のあったものである。  本品は、国内分類例規61類「1.二以上の材料から成る衣類」の規定により、本品の表側の生地に占める面積は、PUシートを塗布したメリヤス編物が最大となることから、関税率表第59類注2、同表第61.16項及び同表解説第61.16項の規定により、メリヤス編みの手袋(プラスチックを塗布し、縫製したもの)として上記のとおり分類する。   令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/20/J32000161.htm
を加工して作成
登録番号
120001623
処理年月日
2022年12月13日