乾燥サソリ(粉末)
サソリを乾燥し、粉砕したもの
貨物概要
包装:プラスチック袋、段ボール(入数、重量等未定)
分類理由
本品は、サソリを乾燥し、粉末にしたものであり、関税率表第04.10項の規定により、食用の動物性生産品として上記のとおり分類する。 2022年HS改正に伴い、令和4年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/20/J22000527.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)