マルチソファー(②サイドクッション)
①ソファー、②サイドクッション及び③オットマンからなる家具(②サイドクッション)
貨物概要
性状:ソファーの本体(台座)及びオットマン(短台座)にそれぞれ木製の脚を取り付け、座面クッションと背もたれを設置し、三人掛けソファー及びオットマンとして完成する。
詰物を有するサイドクッションが附属する。
構成:①ソファー本体、座面クッション2個(長1個、短1個)、背もたれ3個。
②サイドクッション2個。
③オットマン1個、座面クッション(短1個)。
材 質:①ソファー本体:フレーム-木製、脚-木製、外面-ポリエステル製織物
座面クッション:外面-ポリエステル製織物 、中綿-ポリウレタン
背もたれ:外面-ポリエステル製織物 、中綿-ポリウレタン
②サイドクッション:外面-ポリエステル製織物、中綿-ポリウレタン ③オットマン本体:フレーム-木製、脚-木製、外面-ポリエステル製織物
座面クッション:外面-ポリエステル製織物、中綿-ポリウレタン
サイズ:①ソファー 幅1780mm×奥行840mm×高さ910mm。
②サイドクッション 幅470mm×奥行80mm×高さ240mm ③オットマン 幅584mm×奥行580mm×高さ485mm。
包装:ソファー本体、ソファー用座面クッション2個、背もたれ3個、サイドクッション2個、オットマン1個、オットマン用座面クッション1個を小売り用の箱に同梱
分類理由
本品は、①ソファー、②サイドクッション及び③オットマンを組み合わせて梱包し、国内においてセットで販売する物品であるが、ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品に該当しない。したがって、本品は関税率表の解釈に関する通則3(b)(X)(b)の要件を充足せず、「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。 本品のうち、②サイドクッションは、関税率表第94.04項及び同表解説第94.04項の規定により、クッションとして上記のとおり分類する。 2022年HS改正に伴い、令和4年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。