事前教示事例

リビングソファー(①ソファー)

サイドクッション付きリビングソファー(①ソファー)

貨物概要
性状:詰物を有するクッションが同梱されたソファー
構成:①ソファー。
②サイドクッション1個。
材質:①ソファー:フレーム-木製、脚-木製、外面-牛革、PVC裏張り
②サイドクッション:外面-牛革、中綿-ポリウレタン
サイズ:①ソファー 幅1850mm×奥行830mm×高さ860mm。
②サイドクッション 幅400mm×奥行100mm×高さ400mm。
包装:ソファー、サイドクッション1個を小売り用の箱に同梱
税番
分類理由
本品は、①ソファー及び②サイドクッションを取り揃えて梱包し、国内においてセットで販売する物品であるが、ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品に該当しない。したがって、本品は関税率表の解釈に関する通則3(b)(X)(b)の要件を充足せず、「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、①ソファーは、木製フレームのその他の腰掛けとして、関税率表第94.01項及び同表解説第94.01項の規定により、上記のとおり分類する。 2022年HS改正に伴い、分類理由欄の記載変更済み
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/20/J62000121.htm
を加工して作成
登録番号
120003747
処理年月日
2021年12月15日