事前教示事例

マルチソファー(①ソファー)

①ソファー、②サイドクッション及び③オットマンからなる家具(①ソファー)

貨物概要
性 状:ソファーの本体(台座)及びオットマン(短台座)にそれぞれ木製の脚を取り付け、座面クッションと背もたれを設置し、三人掛けソファー及びオットマンとして完成する。
詰物を有するサイドクッションが附属する。
構成:①ソファー本体、座面クッション2個(長1個、短1個)、背もたれ3個。
②サイドクッション2個。
③オットマン1個、座面クッション(短1個)。
材質:①ソファー本体:フレーム-木製、脚-木製、外面-ポリエステル製織物
座面クッション:外面-ポリエステル製織物、中綿-ポリウレタン
背もたれ:外面-ポリエステル製織物、中綿-ポリウレタン
②サイドクッション:外面-ポリエステル製織物、中綿-ポリウレタン  ③オットマン本体:フレーム-木製、脚-木製、外面-ポリエステル製織物
座面クッション:外面-ポリエステル製織物、中綿-ポリウレタン
サイズ:①ソファー 幅2090mm×奥行780mm×高さ850mm。
②サイドクッション 幅550mm×奥行140mm×高さ240mm  ③オットマン 幅600mm×奥行600mm×高さ410mm。
包装:ソファー本体、ソファー用座面クッション2個、背もたれ3個、サイドクッション2個、オットマン1個、オットマン用座面クッション1個を小売り用の箱に同梱
税番
分類理由
本品は、①ソファー、②サイドクッション及び③オットマンを組み合わせて梱包し、国内においてセットで販売する物品であるが、ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品に該当しない。したがって、本品は関税率表の解釈に関する通則3(b)(X)(b)の要件を充足せず、「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、①ソファーは、関税率表第94.01項及び同表解説第94.01項の規定により、木製フレームのその他の腰掛けとして上記のとおり分類する。 2022年HS改正に伴い、分類理由欄の記載変更済み
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/20/J62000126.htm
を加工して作成
登録番号
120003752
処理年月日
2021年12月15日