事前教示事例

生ハムとソーセージの詰め合わせ②生ばらハム

生ハム2種類とソーセージを小売用に包装したもの

貨物概要
製法:①生ももハム:豚もも肉→塩・天然香料等混合→塩漬け→洗浄→乾燥・熟成→脱骨→カット
②生ばらハム:豚ばら肉→塩・調味料等混合→乾燥・熟成→カット
③ソーセージ:豚肉→ミンチ→塩・調味料等混合→ケーシング充填→乾燥・熟成→ケーシング除去→カット。
④ ①~③を同一パッケージに包装。
原料:①生ももハム:豚もも肉、塩、黒こしょう、天然香料
②生ばらハム:豚ばら肉、塩、香辛料、ハーブ、酸化防止剤、発色剤
③サラミソーセージ:豚肉、塩、デキストロース、天然香料、酸化防止剤、発色剤
性状:スライス状
用途:小売用(酒のつまみ)
包装:①生ももハム33g・②生ばらハム34g・③サラミソーセージ33g/小売用パック×10/カートン
税番
分類理由
本品は、生ハム2種類とソーセージを取り合わせ、小売用包装にしたものであるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(Ⅹ)(b)の要件「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため共に包装されたもの」を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、②については、その他の豚肉調製品であり、関税率表第16.02項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるものに限る。  (参考)①豚ももハム 1602.41-019、③ソーセージ 1601.00-900 2022年HS改正に伴い、分類理由欄の記載変更済み
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/20/J22000704.htm
を加工して作成
登録番号
120003798
処理年月日
2021年12月15日