本品は、①乳児用衣類と②帽子のセットを小売用の包装にした物品である。 本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」に該当せず、同通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められないことから、分離課税とする。 本品のうち、①乳児用衣類は、その性状及び用途から、乳幼児用の衣類として関税率表第61.11項及び同表
解説第61.11項の規定により上記のとおり分類する。 (参考)②帽子 6505.00-900 令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、分類理由欄の記載変更済み。