事前教示事例

乳児用の水着と帽子のセット(①水着)

①乳児用水着と②帽子を小売用包装したもの

貨物概要
①乳児用水着 性状:肩から太ももまでを覆う、合成繊維製編物から成る乳児用水着(長袖)
前面にスライドファスナーを有する 素材:ポリエステル85%、スパンデックス15% サイズ:XS(0-6か月)、S(6-12か月)、M(12-18か月)、L(18-24か月) 用途:乳児用衣類
②帽子 性状:合成繊維製編物から成る帽子、あごひも、つば及びネックガードを有する 素材:ポリエステル85%、スパンデックス15% 用途:乳児用帽子
包装:①乳児用水着と②帽子各1点をとり合わせてクラフト包装箱入り
税番
分類理由
本品は、①乳児用水着と②帽子のセットを小売用の包装にした物品である。  本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」に該当せず、同通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、①乳児用水着は、その性状及び用途から、乳幼児用の衣類として関税率表第61.11項及び同表解説第61.11項の規定により上記のとおり分類する。  (参考)②帽子 6505.00-900  令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、分類理由欄の記載変更済み。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/20/J12001664.htm
を加工して作成
登録番号
121000274
処理年月日
2022年12月15日