編物製バンダナ様の製品
合成繊維製メリヤス編物から成る冷感を得るために着用するバンダナ様の製品
貨物概要
性 状:輪状の合成繊維製メリヤス編物の一部にゴムバンドを入れ縫製したもの
サイズ:(かぶり口)56cm、(最大幅)30cm、(ゴム部幅)3.5cm(税関実測値)
用 途:水に濡らして振ることで冷感が得られるもので、バンダナ、ヘアバンド及びネッククーラーとして使用可能
分類理由
本品は、合成繊維製編物から成る物品で、冷感を得るために水に濡らしてバンダナ、ヘアバンド及びネッククーラーの3WAYで着用するものとして照会があったものである。 本品は、ゴム部により頭部に固定し、生地を伸ばすことにより、頭部の大部分を覆うバンダナ様の製品として着用できる物品であることから、関税率表第65.05項及び同表解説第65.05項の規定により、編物製の帽子として、上記のとおり分類する。 なお、本品は、紡織用繊維製のヘアバンド及びネッククーラーとしても使用可能であるが、本品は同表第65類の帽子(headgear)に属することから、同表第11部注1(o)の規定により、紡織用繊維製の製品として同部には分類されない。 令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目表が適用されます。