編物製フード
合成繊維製メリヤス編物から成る冷感を得るフード
貨物概要
性状:長方形の合成繊維製メリヤス編物の長辺中央上部に、共布で作られたフードを縫い付け、縁縫いしたもの。
長方形の片端を通して留めるため、長方形の一部に筒状の構造を有する。
サイズ:(フード部分)25cm×45cm、(タオル部分)12cm×92cm
用途:水に濡らして振ることで冷感が得られるもので、フードを頭に被って頭から首までを覆う
分類理由
本品は、合成繊維製編物から成る物品で、冷感を得るために水に濡らして着用するフード付きタオルとして照会があったものである。 本品は、頭部に被ることで頭部全体から首部分までを覆うものであり、関税率表解説第65.05項(9)に掲名されるフードに該当することから、同表第65.05項及び同表解説第65.05項の規定により、編物製のフードとして、上記のとおり分類する。 なお、本品の首部分は、紡織用繊維製編物から成るタオルであるが、本品は同表第65類の帽子(headgear)に属する物品であることから、同表第11部注1(o)の規定により、タオルとして同部には分類されない。 令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目表が適用されます。